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児童発達管理責任者について

児童発達管理責任者について

児童発達管理責任者(児発管)について

児童発達支援管理責任者(放課後等デイサービス)の仕事内容《具体的には・・・》

・発達に障害がある児童への日常生活・社会における基本動作の支援・療育
・児童のアセスメントおよび個別支援計画の作成・管理
・保護者からの相談対応
・療育のアドバイス
・契約&相談業務
・シフト調整 / 請求業務 など
放デイには小学校低学年が中心〜18歳までのしゅうがく就学児童が通います。

※個別支援計画とは、、、、
子どもや保護者の方と面談し、何を改善していきたいか、どう成長していきたいかをくみ取り、計画へと落とし込み、成果と課題を見ていきます。

児童発達管理責任者(児発管)になるには以下の実務経験を満たした上で県の定める研修をうけます。

①相談支援業務における実務経験

施設や保険医療機関の相談支援や特別支援学校の進路相談業務に5年以上従事した場合、実務要件として認められます。

対象となる主な事業
・施設などにおいて相談支援業務に従事する者
・保険医療機関において相談支援業務に従事する者
・就労支援に関する相談支援の業務に従事する者
・特別支援学校における進路相談・教育相談の業務に従事する者

対象となる主な相談機関・施設など
・児童相談所
・身体障害者更生相談所
・精神障害者社会復帰施設
・知的障害者更生相談所
・福祉事務所
・発達障害者支援センター
・障害児入所施設
・障害者支援施設
・老人福祉施設
・精神保健福祉センター
・救護施設及び更生施設
・介護老人保健施設
・地域包括支援センター
・障害者職業センター
・障害者就業・生活支援センター
・特別支援学校

②直接支援業務における実務経験

施設および医療機関などにおける介護業務や特例子会社などでの就業支援の業務、特別支援学校における職業教育の業務に10年以上従事した場合、実務要件として認められます。

対象となる主な事業
・施設及び医療機関などにおいて介護業務に従事する者
・就労支援の業務に従事する者
・特別支援学校における就業支援の業務に従事する者
・その他、これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

対象となる主な施設・医療機関など
・障害児入所施設
・障害者支援施設
・老人福祉施設
・介護老人保健施設
・病院、診療所の療養病床
・保険薬局
・訪問看護事業所
・障害児通所支援事業
・障害福祉サービス事業
・老人居宅介護等事業
・特例子会社
・重度障害者多数雇用事業所
・特別支援学校

③有資格者の相談・直接支援業務における実務経験

有資格者の場合、資格の種類によって実務要件の必要年数が異なります。

5年以上の実務要件が求められる資格
以下の資格を取得した上で直接支援業務に5年以上従事していることが求められる資格です。

・社会福祉主事任用資格を有する者
・訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者
・保育士
・児童指導員任用資格者
・精神障害者社会復帰指導員任用資格者

3年以上の実務要件が求められる資格
以下の国家資格などを取得して5年以上従事しており、相談支援業務および直接支援業務に3年以上従事していることが求められる資格です。

・保健師
・助産師
・看護師
・准看護師
・理学療法士
・作業療法士
・社会福祉
・介護福祉士
・視能訓練士
・義肢装具士
・歯科衛生士
・言語聴覚士
・あん摩マッサージ指圧師
・はり師
・きゅう師
・柔道整復師
・栄養士
・管理栄養士
・精神保健福祉士
・医師
・歯科医師
・薬剤師

となっております。

本記事内容と法律や条令が異なる場合は法律や条令が適用されます。